最終更新日 2024年11月18日 by erum
融資は返済をすることが前提で行われるものですが、お金が困って借金をしている相手だと決められた期日までに返済しないことがあります。
貸した相手が知り合いで少額の融資であれば、我慢してしまう人も多いですが、泣き寝入りをしたくないならばしっかりと債権回収の手続きを進めたほうがいいです。
ただ、相手に電話や手紙で返済を迫っても効果がないときに、どうすればいいのかというと弁護士に任せれば法的に債権回収ができます。
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裁判そして強制執行という可能性を相手に示すことができる
普通の人が直接に督促をすると、弁護士が間に入るのとでは何が違うのかというと、まず裁判そして強制執行という可能性を相手に示すことができます。
お金がないけど、資産を抑えられたらいろいろと面倒なことになってしまいます。
借金のへんさいをしていなかったことが、近所の人や仕事で付き合いのある人達に知られてしまえば、信用が著しく落ちることだってあります。
そうなれば、今まで通りの生活はできません。
それならば、金策に走って借金を返済したほうが得だという考えになります。
返済しようと思わせる事が可能
それに、債権回収を請け負っている弁護士は、こういった案件をいくつもこなしていますし、交渉をすることにも慣れています。
ただ借金を返せと迫るだけでは言うことが聞かない相手でも、返済しようと思わせる事が可能です。
もし、本当に返済が苦しいときには、返済の条件を変更して1円でも多く債権回収が出来るようにと提案することもあります。
そういった柔軟な対応は専門家としての知識と経験をもっているからできることです。
面倒を債権者に代わってやってくれる
交渉というのは、督促をされる側だけでなくする側にとっても精神的な負担となります。
お金に困っている状態であれば、どのような態度にでるかわかりませんから、危険な目に遭う可能性もゼロではありません。
そういった面倒を債権者に代わってやってくれるというのも大きなメリットです。
弁護士による法的措置
交渉をしても、借金を返済しようとしない相手であればいよいよ法的措置です。
最初から弁護士が関わっていれば、事情はよくわかっていますから手続きをスムーズに行なえます。
これは他の専門家では基本的に出来ないことです。
司法書士であれば140万円までの請求で、簡易裁判所での訴訟には関われますが、それ以上の金額となれば扱えません。
やはり最終的に頼れるのは弁護士です。
主張が認められたら強制執行が可能
法的措置は支払督促や少額訴訟、通常の訴訟などいろいろとありますが、主張が認められたら強制執行ができるようになります。
強制執行となれば、銀行預金や動産などを差押えることができますから、相手がなんと言おうと債権回収ができます。
なお、差押が行われたあと困った相手が任意の返済をしてくることもあります。
債権の金額が低いと弁護士費用を支払えないケースも・・・
こういったことから、債権回収は自分でやるよりも弁護士に任せたほうがいいことがわかります。
ただ、ここで注意しなければいけないのは、ある程度のリスクがあることは理解しなければいけません。
専門家に依頼するときには、どのような場合でも報酬を支払う必要があります。
裁判に発展すれば、そのための費用もかかります。
もし、債権の金額が低いと、そういった費用が回収できる金額を上回ることもあります。
さらに、相手が本当にお金を持っていないときには、差押える資産もなく報酬だけを支払うことになります。
報酬の設定を成功報酬にしておけば、こういったリスクを軽減できますが高額の債権であれば成功報酬にはならないこともあります。
依頼をする前に報酬の支払い方法についてよく確認したほうがいいです。
まとめ
相談をするときには、相手の情報を伝えることで正式な依頼をするべきかも訊ねた方がいいです。
もし、回収できない可能性が高いのであれば、相談で話を打ち切ることも選択肢のひとつです。